マイナンバーカード

家族名義口座はダメ

8月2日、河野太郎デジタル大臣は記者会見でマイナンバーカードに紐付いている公金受取口座について、本人の口座ではない場合は抹消すると発表しました。その数は11万7000人分に及び、9月上旬から抹消していくとの事。その際、通知書を発送するとしています。

マイナンバーカードの公金受取口座について

マイナンバーカードには「公金」を受け取る為の口座が登録できます。「公金」とは、国家や公共団体が保有するお金の事で、場合によって一般市民に払われるケースがあります。最近のケースで言えば、2020年、新型コロナウィルスの蔓延時に国民1人に対して10万円が支払われた「特別定額給付金」が挙げられます。

「特別定額給付金」の場合は、封筒で書類を各家庭に郵送し、届いた書類に必要事項を記入して発送する事でお金が支払われる仕組みでしたが、封書の発送そのものなどにも多大な費用がかかりました。その費用を無くすためにマイナンバーカードに「公金を支払う為の口座」を登録する事にしたのです。

本人の口座ではない場合

マイナンバーカードの公金口座登録について「本人以外の口座が登録される」ケースとはどういう事でしょうか?
マイナンバーカードは老若男女に渡されます。その中には銀行口座を持っていない人もいます。例えば小学生以下の小さなお子さんなどです。その場合、お子さんの両親の口座などが登録されているケースがあります。それが「本人の口座ではないケース」です。

本人の口座で登録を

河野大臣は「本人名義でなければ遅れが生じかねない。抹消後に改めて本人口座を登録できるので、改めて登録をお願いしたい」としています。今、口座を持っていない場合も、口座を作ってほしいとの事のようです。

今現在、このシステムが使われるようなケースは出ていませんが、今後も使わないかどうかは誰にも分かりません。一般的に銀行口座の開設にお金はかからないので、この機会にぜひ口座を作ってみてはいかがでしょうか?